蒲生四丁目駅すぐの歯医者、大阪市城東区の歯科医院

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10 医療費控除について

医療費控除とは、1世帯において年間10万円以上の医療費がかかった場合に、申告することで税金が戻ってくる制度です。歯科治療に対して、医療費控除されるのか、されないのか、困惑してしまう人も少なくありません。そこで今回は、歯科治療における医療費控除について、詳しくご紹介して参りましょう。

 

医療費控除の対象になる治療は?

 

▼一般的な虫歯治療や歯周病治療

一般的におこなわれる虫歯治療や歯周病治療は医療費控除の対象となります。

 

▼補綴物

インレー、ブリッジ、クラウンはもちろんのこと、入れ歯、保険診療外のセラミックやメタルボンド、金属床義歯も失った機能を補うための治療であれば、医療費控除の対象となります。

 

▼矯正治療

発育段階にある子どもの成長を妨げないことを目的におこなう場合には、医療費控除の対象となりますが、審美性を求めるためにおこなう矯正治療は控除の対象となりません。

 

▼インプラント治療

インプラント治療もまた医療費控除の対象となりますが、審美性を求めておこなった場合には対象とはなりません。

 

▼通院費

歯科治療を受けるためにかかった交通費(バス、タクシー、電車代)なども、医療費控除の対象となります。しかし、自家用車を利用した場合のガソリン代などは、控除の対象となりません。

 

▼ホワイトニング治療

審美性を求めておこなう治療のため、医療費控除の対象となりません。

 

 

医療費控除を申告するためには、対象となる治療の領収書が必須となります。詳しい手続き方法は、国税庁ホームページ『医療費控除について』を参照してください。

検診・歯石取り・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3ヶ月先のご予約もお気軽にどうぞ。

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